2026年1月1日から、これまで「下請法」と呼ばれてきた法律は、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として新たに施行されます。
この法改正は、製造業やIT業界だけの話ではありません。
文化財の発掘調査、整理作業、報告書作成、運搬、保存関連業務など、委託取引が多い文化財分野にも、確実に関係してくる制度変更です。

この記事では、
• 取適法とは何か
• 何が、どこまで変わるのか
• 文化財・発掘調査の現場では、何に注意すべきか
を、一次情報(公的資料)に基づいて整理します。

1.そもそも「取適法」とは何か

取適法(中小受託取引適正化法)は、これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」を抜本的に見直し、委託取引全体の適正化と、中小受託事業者の保護を強化するための法律です。

近年、労務費・原材料費・燃料費などが急激に上昇する中で、価格転嫁が進まず、受託側(中小企業・個人事業者)が不利な立場に置かれるケースが問題となってきました。
この状況を是正するため、「構造的な価格転嫁」を実現する制度として、取適法が整備されました。

2.何が変わるのか(旧・下請法との大きな違い)

(1)用語の見直し

法律上の呼び方も変更されます。
• 「親事業者」 → 委託事業者
• 「下請事業者」 → 中小受託事業者
• 「下請代金」 → 製造委託等代金
上下関係を前提とした用語を改め、
対等な取引関係を前提とする考え方にシフトしています。

(2)適用対象の拡大(👉ここが重要)

これまでの下請法は、資本金基準のみで適用対象が判断されていました。
取適法では、これに加えて 従業員数基準 が新たに追加されます。
• 製造委託等:常時使用する従業員数 300人超
• 役務提供委託等:常時使用する従業員数 100人超
👉 資本金か従業員数のどちらかを満たせば適用対象
この結果、
• 文化財調査会社
• NPO法人
• 財団法人
• 小規模事業者・個人事業主
など、これまで「下請法の対象外」と思われがちだった取引が、
取適法の適用範囲に入る可能性が高まります。

(3)対象取引の追加(特定運送委託)

新たに 「特定運送委託」 が対象に加わりました。
これは、物品の販売・製造・修理等に関連して、運送業務を他の事業者に委託する取引を指します。
文化財分野では、
• 出土遺物の運搬
• 収蔵資料の移動
• 倉庫間輸送
などが該当する可能性があります。

3.委託事業者に課される主な義務

取適法では、委託事業者に対し、以下のような義務が明確化されています。
• 発注内容(業務内容・代金・支払期日等)の明示
※書面だけでなく、電子メール等でも可
• 取引記録の作成・保存(2年間)
• 支払期日の設定(原則60日以内)
• 支払遅延・不当減額があった場合の 遅延利息(年14.6%)の支払い
文化財分野で慣行的に行われてきた「口頭依頼」「後出し条件変更」「支払遅延」は、今後リスクが高まります。

4.文化財・発掘調査の現場で特に注意すべき禁止行為

文化財分野と特に関係が深いのは、次の点です。
• 協議に応じない一方的な代金決定
• 発注後の不当な減額
• 無償協力・サービス作業の要請
• やり直し・追加作業の費用不払い
• 銀行振込手数料を受託側に負担させる行為
これらは、合意があっても違法と判断される可能性があります。

5.行政が発注者の場合はどうなるのか

取適法は、行政そのものを直接の規制対象とする法律ではありません。
しかし、
• 行政 → 民間事業者
• 民間事業者 → 再委託先
という構造の中で、民間側の違反が問題となれば、発注方法や契約管理のあり方が問われる可能性があります。
また、取適法では公正取引委員会だけでなく、事業所管省庁による「面的執行」が強化されており、文化財分野では 文化庁・関係行政機関との連携も想定されます。

6.制度を知ることが、現場を守る

取適法は、「誰かを取り締まるための法律」ではなく、現場で働く人と、文化財を支える仕事を持続可能にするための制度です。
文化財の発掘・整理・保存は、人の手と専門性に支えられています。制度を正しく理解し、適正な契約・適正な価格・適正な労務環境をつくることは、文化財を未来へつなぐ基盤でもあります。

【参考文献】

• 公正取引委員会
中小受託取引適正化法(取適法)特設ページ
• 公正取引委員会
下請法から取適法への改正概要
• 中小企業庁
価格転嫁・取引適正化に関する資料

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2025年12月12日、改正建設業法がいよいよ全面施行を迎えます。 国土交通省はこの改正により、建設産業の長年の構造的課題であった「労務費のしわ寄せ」を是正し、技能者が適正な賃金を受け取れる環境をつくることを明確な目的に掲げています。

これは、建設産業の一部と見なされることの多い「文化財の発掘調査」にとっても、歴史的な転換点となり得ます。

本記事では、国土交通省の公表情報等をベースに、この新制度が文化財発掘現場に何をもたらすのか、CPSUSの視点で解説します。

1.改正の核心「標準労務費」と「基準値」

今回の改正の目玉は、国が「通常必要と認められる労務費の基準(標準労務費)」を明確化することにあります。

これまでの建設・文化財業界では、「材工共(材料費と手間賃をセットにした価格)」の慣習により、労務費の内訳が不透明になりがちでした。これが是正され、以下のルールが適用されます。

「著しく低い労務費による見積書作成および請負契約の締結を禁止」

つまり、「どの作業に、どれだけの人件費が必要か」を見える化し、それを不当に叩くことを法律で禁じる構造へとシフトします。
本改正は、建設業における働き方改革(時間外労働の罰則付き上限規制)とも密接に連動し、適正な労務費の確保を通じて、技能者の処遇改善と担い手確保を図る目的があります。

2.公表された職種、未定の職種

国交省は25職種について基準値(参考労務費)算定を進めていますが、2025年12月運用開始時点では、全職種の半数にあたる13〜14職種のみ公表という状況です。

【公表済み】 型枠、鉄筋、左官、電工、土工、橋梁、警備 ほか
【未公表】 内装、塗装、解体、板金、防水 ほか

文化財分野では、建設工事と異なる工種も多く、積算体系も統一されていないため、発注者・受注者双方に価格判断の基準が不足しています。
今回の制度改正は、文化財分野においても「適正な人件費を説明しやすい環境」を生み出す可能性があります。

「基準値がないから、安くてもいい」ではありません。 国交省は、基準値がない職種であっても「見積書への内訳明示」や「不当に低い金額の禁止」は適用されるとしています。むしろ、基準値がない職種こそ、私たち受注者側が「適正な根拠(歩掛かりや技能者の実態)」をこれまで以上に論理的に説明する力が求められることになります。

3.契約書が変わる。「コミットメント条項」の新設

制度を形骸化させないため、「建設工事標準請負契約約款」も改正され、新たに「コミットメント条項」が導入されます。

コミットメント条項の要点

  • 発注者と受注者が「適正な労務費の支払い」を相互に確約する
  • 必要に応じ、賃金の支払い実績を確認できる書類を提示する

これにより、「予算が足りないから人件費を削ってくれ」という従来の発注スタンスは、コンプライアンス違反のリスクを負うことになります。

4.文化財現場へのインパクトと課題

文化財の発掘・整理・保全は、人の技能に支えられており、建設業の制度と極めて密接に結びついています。
そのため、今回の制度改正は文化財領域にも次の変化をもたらす可能性があります。

  1. 公的基準値による不当な低価格への歯止め
    「土工」など、基準値が公表された職種については、「労務費の根拠」が公的に共有されるため、不当な低価格競争や買いたたきに対する強力な歯止めとなります。これにより、発掘調査や足場設置などにおける適切な人件費確保が容易になります。
  2. 独自の積算根拠の「妥当性」を示す必要性
    基準値が未定の「塗装」等、あるいは特殊な技能を要する「宮大工」等の領域では、事業者は既に独自の積算根拠(歩掛かりや原価計算)を持っています。
    しかし、公的な基準値がない場合、企業が持つ独自の積算根拠の妥当性を、発注者に認めさせる交渉力が必要となります。裏を返せば、この領域こそ、企業独自の技術力や特殊性を価格に反映させるために、公的基準値に代わる客観的な説明責任が問われることになります。
  3. 若手人材の定着促進と安全性の向上
    無理な低価格での発注が減り、適正人数の投入がしやすくなります。生活できる賃金水準が確保されることで、文化財分野を志す人材が増えやすくなるでしょう。

5.CPSUSとしての今後の取り組み

私たちCPSUSには、土木積算を専門としているものが在籍しており、「文化財の整理保管・活用に関わる環境の健全化」を使命としています。 法律が変わるだけでは現場は良くなりません。制度を使いこなし、実態を変えるアクションが必要です。

2025年12月の改正建設業法施行は、文化財を守る「人の手」を守るための大きな一歩です。現場で働く人・発注する自治体・民間事業者が、「適正な労務費とは何か」 を共通の言葉で話せるようになることが不可欠です。
CPSUSは、その翻訳者として役割を果たしていきます。

📚 参考文献・出典

建設業法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等について ※改正の概要、労務費の基準に関する詳細資料

建設業法等改正の概要 

日経クロステック(2025/12/03)(全文閲覧には会員登録が必要です)

建設通信新聞(2025/12/03)