整理・保管・維持管理が置き去りにされる構造

発掘調査が終わっても、文化財の仕事は終わらない

発掘調査の現場が終われば、文化財の仕事も終わる——そう思われがちだ。しかし現地作業の終了後に、別の工程が始まる。出土品の洗浄・分類・接合、図面や写真の整理、台帳の作成、報告書の刊行。報告書が刊行されたあとも、出土品と記録類の長期保管が続く。

記録保存調査の性格上、遺跡は一度掘れば二度と元に戻せない。報告書と出土品は「失われた遺跡の代替物」であり、それを適切に維持することは調査そのものと切り離せない。文化庁の公表資料によれば、全国で年間9,000件程度の発掘調査が行われている。毎年それだけの調査が積み重なり、出土品と記録は増え続ける。

調査費と、調査後に必要な費用は別物として扱われている

埋蔵文化財緊急調査費国庫補助の対象経費は、現地における発掘調査作業、出土品の洗浄・復元等の整理作業、発掘調査報告書の作成とされている(会計検査院「平成16年度決算検査報告」)。この補助が主に想定しているのは、発掘調査から報告書刊行までであり、報告書刊行後に続く長期保管や維持管理を恒常的に支える仕組みではない。

開発事業に伴う発掘調査では原因者負担の原則があるが、その負担も「調査」に係る費用であり、その後の保管・維持管理費は地方公共団体が自前で手当てすることになる。

調査には財源の道筋があり、調査後には道筋がない。この構造が起点にある。

未整理・暫定保管は、すでに積み上がっている

文化庁「出土品の取扱いについて(報告)」(平成9年2月)は約30年前の資料だが、出土品の保管実態を数値で示した公開資料としてもっとも詳細なものであり、後続の「埋蔵文化財関係統計資料」各年度版には同水準のデータは掲載されていない。同報告によれば、地方公共団体に保管されている出土品は約459万箱(60cm×40cm×15cmのプラスチックコンテナ換算)に上り、当時すでに毎年約30万箱ずつ増加していた。暫定的な施設での保管が246万箱で半数強を占め、屋外野積みが約15万箱。未整理が約4割に及んでいた。

会計検査院は、国庫補助を受けた発掘調査事業について、平成元年度から15年度にかけて「埋蔵文化財の保存に係る取扱いが適切に行われていなかった」事業主体が624件に上ると指摘した。補助事業費は282億円超に及ぶ(「平成16年度決算検査報告」)。調査費を投じても、その後の保存が機能しなかった実態が公的記録として残っている。

人員体制も厳しい。全国の埋蔵文化財専門職員数は平成12年度のピーク時7,111人から減少し、平成26年5月時点で5,853人まで落ち込んだ(文化庁)。令和4年7月の文化審議会第一次報告書では、専門職員が1名配置にとどまる市町村が約40%を占め、限られた人材が他類型の文化財も兼任している実態が指摘されている。増え続ける出土品を、限られた人員で管理し続ける状況が各地で積み上がっている。

「活用」が語られる一方で、保管の財源は見えにくい

平成18年の観光立国推進基本法、平成30年の文化財保護法改正(平成31年施行)——近年の文化財政策では、保存とともに「活用」が強く意識されてきた。観光資源としての活用、地域活性化との連携、デジタルアーカイブの整備。保存と活用の一体的推進は重要な政策課題だが、活用が前面に出る一方で、整理・保管・維持管理という「調査後の仕事」をどう財源的に支えるかという議論は、十分に政策の俎上に載ってこなかった。

発掘調査の予算は文化庁補助や原因者負担の枠組みで一定程度手当てされる。しかし、調査後の長期保管・維持管理・台帳更新を継続的かつ包括的に支える財源制度は、国レベルでは十分に整備されているとは言いにくい。地方公共団体の文化財予算の中で、収蔵施設の維持管理や出土品の整理継続に独立した予算枠を確保できている自治体は多くない。「調査する予算」と「保管し続ける予算」は別物だが、後者は制度設計の外に置かれてきた。

専門的な仕事なのに、産業としても見えにくい

建設業には建設業法に基づく許可制度がある。測量業には測量法に基づく登録制度がある。地質調査業は建設関連業として国土交通省の行政上の枠組みで扱われてきた。いずれも国が「業」として認識し、制度的な枠組みを持っている。

では、年間9,000件の発掘調査を支え、膨大な出土品と記録類の整理・保管を担う民間事業者はどうか。建設業許可や測量業登録のような、国による独立した業登録制度は確認できない。日本標準産業分類においても「埋蔵文化財調査業」という独立した分類は確認できず、関連施設は博物館・美術館や研究所等の分類例に現れるにとどまる。民間の埋蔵文化財調査・整理・保管業務が一つの産業として制度上に可視化されているとは言いにくい状況だ(総務省「日本標準産業分類」令和5年改定)。

その代替として、現場では民間団体による資格制度に一定の役割を求めざるを得ない。しかし、運営団体自身の事業報告書によれば、直近4年間のCPD(継続教育)更新完了者の累計は500名に満たない。年間9,000件程度の発掘調査と、その後に続く整理・保管業務の規模を考えれば、こうした民間資格制度に業界全体の専門性や人材育成を託すには、あまりにも心許ない。国による業登録制度も、産業分類上の明確な位置づけもないまま、専門性の担保だけを民間資格に委ねることには限界がある。

問題が積み上がった先に何が待つか

文化財は、ある日突然失われるのではない。予算がつかず、整理されず、保管場所が不足し、誰も責任の所在を持てないまま、少しずつ「扱いきれないもの」になっていく。その行き着く先が、近年文化審議会で起きた博物館収蔵品の廃棄基準をめぐる議論だ。廃棄の是非を問う声は、構造的な放置の末端に現れる問いに過ぎない。

では、なぜここまで放置されたのか。根本には、この仕事が制度の外に置かれてきたという事実がある。業登録もなく、産業分類上の独立した位置づけもなく、調査後の保管を支える恒常的な財源制度もない。制度上に存在しない仕事は、予算要求の根拠にも、政策立案の対象にもなりにくい。子育て、介護、インフラ整備には直接的な生活影響と数値目標がある。文化財の整理・保管にはそれがない。ニッチすぎて見えないから予算がつかず、予算がつかないから担い手が育たず、担い手が育たないから問題がさらに見えにくくなる——この循環が長年続いてきた。

それでも、問題が見えていなかったわけではない。文化庁の統計資料にも、会計検査院の指摘にも、文化審議会の報告書にも、この問題はすでに記録されている。記録はある。動かなかっただけだ。あとは、それを立法・政策の議論に乗せる意志があるかどうかだ。

(特定非営利活動法人文化財保管活用支援機構 CPSUS)

CPSUSでは、出土品の整理・保管支援およびデータ管理の仕組みづくり支援を行っています。収蔵庫不足、未整理資料の対応、データ化の進め方などについてのご相談は、お問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。 https://cpsus.org/contact/

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参照資料

  • 文化庁「埋蔵文化財」公式ページ
  • 文化庁「出土品の取扱いについて(報告)概要版」(平成9年2月) ※約30年前の資料だが、出土品保管実態を数値で示した公開一次資料としてもっとも詳細なもの。後続の「埋蔵文化財関係統計資料」各年度版には同水準の保管状況データは掲載されていない
  • 会計検査院「平成16年度決算検査報告
  • 文化審議会「これからの埋蔵文化財保護の在り方について(第一次報告書)」(令和4年7月22日)
  • 総務省「日本標準産業分類」(令和5年7月改定)
  • 公益社団法人日本文化財保護協会「事業報告書」(令和4〜7年度)

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文化財保護法は、文化財の保存と活用を通じて国民の文化的向上に資することを目的としている。また文化庁は、文化財を「貴重な国民的財産」、埋蔵文化財を「貴重な国民の共有財産」と説明している。一方で、保存・調査・整理・保管に必要な費用は、現実にはどのように賄われているのか。その負担のあり方は、この理念に見合ったものになっているのか。

本稿では、現行制度の財源構造を整理しながら、この問いを考えてみたい。

文化財を「守る」制度はあるが、「支える」財源はあるのか

この目的規定から分かるように、文化財は単なる所有物ではなく、社会全体にとって価値を持つものとして扱われている。重要文化財には現状変更への規制が課せられ、所有者には管理義務が発生する。

制度として整備されているのは、保存・管理・修理・公開・届出・規制・補助の枠組みだ。価値を守ることが中心に置かれ、文化財を活用して収益を生み、その収益を保存に再投資する循環は、少なくとも制度の中心には置かれてこなかった。「守る責任」は課されるが、「支える財源」を恒常的に生み出す仕組みは、制度の本体にはない。

補助金は、文化財の日常を支えられるのか

国や自治体の補助制度は、文化財保護における重要な支援の柱である。文化財保護法は、重要文化財の管理・修理に経費がかかり所有者等が負担に堪えない場合、国が補助金を交付「することができる」と定めている。

しかし補助金は、修理・整備・防災・活用事業など特定の目的・期間を対象とした支援として設計されている。単年度ごとに予算が組まれ、採択の可否がある。出土品の保管・台帳整備・人材育成といった日常的な管理業務を安定して賄う財源とはなりにくい。

地方自治体の文化財補助も「することができる」という任意規定であり、各自治体の財政判断に委ねられている。限られた予算の中で、文化財は「重要だが緊急ではない」として後回しになりやすい。その構造が、日常的な保管体制の整備を難しくしている。

発掘調査費は、なぜ開発者が負担するのか

埋蔵文化財については、別の財源の仕組みがある。文化庁は、開発によって遺跡を現状保存できない場合、記録保存のための発掘調査費を「開発事業者に協力を求める」という考え方を示している。

原因者が費用を負担するという論理自体は理解できる。しかし、調査で得られた成果は開発事業者のものではない。報告書は公刊され、出土品は公的機関が保管し、地域の歴史資料として共有されていく。成果が公共的に利用される一方で、費用を負担するのは偶然その土地を開発した一者である。

また、この仕組みが対象とするのは「記録保存調査の費用」に限られる。出土品の長期保管・整理・台帳管理・将来の活用体制の整備は、事業者負担の射程に入っていない。「掘るための費用」と「残すための費用」は、現行制度では切り離されている。

クラウドファンディングは、基礎財源になり得るのか

近年、文化財・博物館分野でクラウドファンディングを活用する動きが広がっている。文化庁の委託事業としてまとめられた「博物館ファンドレイジングガイドブック」でも、クラウドファンディングや遺贈寄付を博物館の経営基盤強化の手法として紹介しており、特別展示や修復プロジェクトなど共感を得やすい取り組みでは有効に機能する面がある。

しかし、保管費や人件費をクラウドファンディングで賄わざるを得ない状況は別の問題を生む。支援が集まるかどうかは、資料の「人気」と発信力に左右される。地味でも重要な資料は注目を集めにくく、市場原理に沿った選別が静かに進みかねない。文化財の保護は、本来「バズるかどうか」で左右されてよいものではない。

基礎的な保存費の補填としてクラウドファンディングが機能せざるを得ない状況は、制度が担うべき役割が現場から社会の善意に転嫁されていることを意味する。

「活用」を語る前に、保管・整理は支えられているか

近年の文化財行政では、「保存」とともに「活用」が重要な政策課題として位置づけられている。しかし活用は、保管・整理・台帳整備の上にしか成立しない。資料の所在が把握されていなければ展示も研究もできないし、整理されていなければ何が存在するかすら分からない。

文化庁の報告でも、出土品の適切な保管・管理には情報管理システムの整備、恒常的な施設、専門的な職員体制が必要だと示されている。日本学術会議の提言でも、地方公共団体における埋蔵文化財専門職員の世代交代や採用不調、専門人材不足への懸念が示されており、人材面での体力不足も構造的に表れている。

「活用」を進めるための議論は盛んになっている一方で、その前提となる保管・整理を支える財源の議論は、政策として十分に位置づけられているとは言いにくい。

価値は社会全体で享受し、費用は現場が負う構造

文化財が資金体力を持てないのは、その価値が低いからではない。社会全体で享受される一方で、費用だけが現場・所有者・自治体・開発者・寄付者に分散してきた構造の問題ではないか。

国民共有の財産であるなら、その保存・調査・整理・保管に必要な費用を社会全体で負担する制度を持つことが、本来の姿に近いはずだ。特定事業向け補助金ではなく保管・整理・台帳整備を対象とした恒常的な財源の議論、開発利益や観光収益を保存現場に還流させる仕組みの検討は、より積極的に行われてよい。

クラウドファンディングや寄付が「上乗せ財源」として機能することは有意義だが、基礎的な保存費の穴埋めとして機能せざるを得ない現状は、「国民共有の財産を守る責任」の所在を制度の外に押し出すことになる。

文化財を守り続けるためには、保存の理念と、それを支える財源設計を切り離さずに議論する必要がある。その問い直しが、今求められているのではないか。

CPSUSでは、文化財の収蔵・整理・管理体制に関する課題整理や、保存・活用に向けた体制づくりのご相談を受け付けています。現状の整理から今後の方向性の検討まで、お困りのことがあればご相談ください。

参考資料

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

文化庁「埋蔵文化財

文化庁「埋蔵文化財の発掘調査に係る出土品・記録類の適切な保管・管理について」(平成15年1月20日、14財記念第107号)

文化庁「出土品の保管について(報告)」(平成15年10月)

文化庁「文化財補助金実務ガイドブック」(令和7年12月、文化資源活用課)

文化庁委託・日本ファンドレイジング協会「博物館ファンドレイジングガイドブック」(令和5年3月)

日本学術会議「持続的な文化財保護のために―特に埋蔵文化財における喫緊の課題―」(平成29年8月31日、史学委員会文化財の保護と活用に関する分科会)

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